結婚退職した女子の失業保険をまとめる

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こんにちは、コトノハです。

私は昨年末結婚退職し、故郷の福岡から旦那さまの待つ大阪へ引っ越してきました。

引っ越しのドタバタもあり現在は無職(専業主婦)ですが、思いとしては生活に支障のない範囲で仕事を続け、働くことで社会と関わっていきたいと思っています。

なので失業保険(雇用保険基本手当)を受給しながら就職活動をすることにしました。

【過去記事:失業保険を貰おうか、貰うまいか・・・悩みます】

来週早々、ハローワークに手続きにいくつもりですが、「結婚退職した離職者が失業保険を受給する時に注意すること」をまとめてみました。

結婚退職した女性は失業保険を受給できるか?

失業保険の受給資格はざっくりと以下の二点になります。

  1. 退職前二年間で12か月以上の雇用保険料を納付していること
  2. 働く(再就職する)意思があること

「1」の「退職前二年間で12か月以上の雇用保険料を納付していること」については、つまり退職前二年間で一年間は会社員として働いていれば受給資格がある、ということです。

もちろん、その会社がきちんと社員の雇用保険を納付している必要があります。

私の場合、退職前の5年半ほど同じ会社で働いていたので条件クリアとなります。

「2」の「働く意思があること」についてですが、要するに就職するつもりがないのに職探しをしている振りをすると「不正受給ですよ」ということですね。

これは証明が難しいですが、受給期間中には毎月ハローワークに就職活動の報告をすることになっており、その活動を行っていない人(報告しないまたは虚偽の報告をする)は「就職する意思がない」とみられて受給停止となる可能性がある、ということです。

私の場合、「働く意思はあります!」「ちゃんと就職活動します!」「毎月きちんと報告します!」です、はい(笑)。

受給期間はどれくらい?

失業保険を受給する時に、「いくらもらえる?」「いつまでもらえる?」は気になるところです。

これは退職に至った理由や保険料を納めていた期間や前職時代に給料をいくらもらっていたのか、などで違ってきます。

まず、基本的には以下の通りです。基本、というのもおかしいですが、「自己都合退職」「定年退職」の場合です。結婚退職も「自己都合退職」となります。

被保険者であった期間 1年未満 1~5年未満 5~10年未満 10~20年未満 20年以上
全年齢 0日 90日 90日 120日 150日

この表でいくと、私は結婚退職(自己都合退職)であり被保険者期間(会社員であって保険料納付していた期間)は5年以上ですから、失業保険の給付期間は90日となります。

特定理由離職者

ただ、私の場合、結婚退職と同時に夫の仕事の都合で福岡から大阪へ引っ越してきました。

ですから、結婚退職に至る理由として、大阪への転居、つまりそれまでの会社へ通勤できない、という理由もあります。

この場合、「自己都合退職」ではあるけれど、退職せざるを得なかった(仕方なく退職した)ということで、「特定理由離職者」となります。

「特定理由離職者」の場合、給付期間が優遇されます。

被保険者であった期間 1年未満 1~5年未満 5~10年未満 10~20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳~35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳~45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳~60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳~65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

よって、「特定理由離職者」であることが認められれば、「28歳、被保険者期間5年以上」の私の受給期間は「120日(約4か月)」となります。

通常の結婚退職(自己都合退職)であれば90日ですが、特定理由離職者と認められれば120日になる、ということです。

また、通常の「自己都合退職」であればハローワークでの手続き完了しても三か月間は「支給制限期間」というものがあります。三か月間は失業保険を受給できない、ということです。

ですが、「特定理由離職者」と認められればこの三か月の支給制限期間がなくなり、手続き完了後、七日間の待機のみで支給開始されます。

これはぜひ特定理由離職者として申請せねば!(笑)

失業保険でいくらもらえる?

つぎに「いくらもらえる?」ですが、これは前職で貰っていた給与額で決まります。

1日の給付額は「賃金日額×給付率」で決まります。

「賃金日額」というのは退職前6か月間の給与総額を180日で割ったものになります。

つまり、退職前半年間の平均日給ということですね。給与総額には賞与は除き手当は含まれる手当と含まれない手当があります。

これは退職時に貰う離職票に会社で計算した「賃金日額」が記入されています。

「給付率」は50%~80%になりますが、高額所得者ほど率が小さくなります。

よほど高給取りでなければ、普通に会社員やってて結婚退職した私なんかは給付率80%です。

つまり、「いくらもらえるか?」については、「会社員時代のお給料の80%くらい」となります。

失業保険の手続に必要な書類は?

まず基本的には以下のものが必要です。

  1. 離職票
  2. 雇用保険被保険者証
  3. 本人確認、住所、年齢を確認できるもの(運転免許証でいいみたい)
  4. 写真2枚
  5. 印鑑
  6. 本人名義の預金通帳(失業保険給付の振込先)
  7. その他必要なもの(特定理由離職者の場合)

「1」の離職票は前職の会社からもらいます。退職後であっても会社へ連絡して送付してもらえます(企業は離職者からの要求があれば離職票を発行しなければならない)。

私が勤めていた会社は退職時に本人が「不用」と言わない限りは離職票を発行していました。私も退職後に郵送されてきました。

「2」の雇用保険被保険者証は雇用保険被保険者となったとき(一般的には入社時)に会社が個人から預かり、毎月の保険料納付実績が記録されているものです。

退職時に会社から返却されます。私も退職時に返却されました。「返却」といっても初めて見たんですけどね(笑)。

「3」は運転免許証とか住基カード(写真つき)とかですね。

「7」の「その他必要なもの」ですが、「退職理由」についての判定のための資料が求められます。

離職票には会社が退職理由を記入しているので、その通りであれば特に必要ありません。

ですが、「異議あり!」の場合にこの「その他」が必要になります。

例えば会社記入は「自己都合退職」なんだけど、実は「残業が恐ろしく多くてやってられない!」から退職したのであれば(この場合も認められれば特定理由離職者となる)、退職前の就業状況を証明できるもの(タイムカードのコピーとか)です。

私の場合は結婚による転居として「特定理由離職者」を申請するつもりなので、「結婚退職」と「転居」を証明するものが必要です。

これ、所轄のハローワークに電話して何が必要か聞いたのですが、「運転免許証などにより結婚後による改姓と転居後の住所が確認できればいいですよ」とのことで、運転免許証でいいみたいです。

婚姻証明書だの戸籍抄本だの住民票だのが必要であればちょっと面倒だなと思っていたので安心しましたが、この「その他」については雇用保険法で定められているのではなくハローワークごとのローカルルールらしいので、確認が必要です。

ただし、私の場合は「その他の書類」は不用です!

なんと会社の離職票に「結婚」「転居」が書いてありました!

退職時に「結婚すること」「引っ越すこと」は人事の担当者(かわいい後輩です)へ言ってたんですが、これをきちんと離職票に書いてくれていました。

離職票が必要となる状況を想定して、先を見越して書いてくれてるんですね、さすが人事のプロです。

なので、私が「特定理由離職者であること」は離職票で証明できるとのことでした。

やった!人事部のMちゃん、ありがとう!

*これから結婚退職する人は退職時に会社の人に伝えて離職票に書いておいてもらえばいざってとき手続きが楽ですよ!

結婚と同時に夫の扶養に入っている場合は?

私は結婚と同時に夫の扶養に入っています。

これは私が手続したのではなく、夫が夫の会社での手続きとして「扶養の対象」としたものです(あたりまえか)。

扶養に入るということは(一部、パートを除けば)専業主婦になります、と言っているようなものですが、この状態で失業保険を受給できるのでしょうか?

結果としては「受給できる」ですが、受給期間中は扶養から外れることになります。

ただし、前述の「賃金日額」が3,561円以下の人は扶養から外れずに失業保険を受給することができます。

この「賃金日額3,561円」という数字は年収に換算して130万となり、「年収130万」って、パート収入などがあっても扶養として認められる年収なんですね。

私の場合は賃金日額が3,561円を超えているので、扶養から外れることになります。

これについては旦那さまの会社での手続きになるので、旦那さまへ事情を説明して手続きをお任せします。

結婚退職後のいつまでに手続きすればいい?

結婚退職だからといって通常の手続きと変わることはありません。

失業保険は退職翌日から1年以内に受給が完了しなければなりません。

私の場合、特定理由離職者がみとめられれば受給期間は120日なので、365日から120日を引いて「退職後、245日目までに受給開始できれば120日分の失業保険が受給できる」計算となります。365日以内に受給できない日数分の給付は切り捨てられます。

ただし万が一特定理由離職者が認められない場合は通常の自己都合退職となります。

この場合、手続き完了から三か月間の給付制限期間があります。手続き後三か月間は失業保険が受給できないということですね(特定理由離職者が認められればこの給付制限期間はありません)。この場合はこの三か月間も含めて365日以内の受給になるので、余裕を持って早く手続する必要があります。

私の場合、退職は昨年末なので、「自己都合退職」にしろ「自己都合退職(特定理由離職者)」にしろ、まだ大丈夫!

受給期間にやらなければならないことは?

受給期間中は毎月二回以上の就職活動をしてそれを毎月ハローワークに報告することになります。

この報告が認められると翌月にその期間分の失業保険が振り込まれます。

この「就職活動」ですが、ハローワークの端末で求職情報を探したり、各種セミナーに参加したり、会社の面接を受けたり・・・などが該当します。

また、就職に必要な技能の習得を目的として、いろんな学習をサポートしてくれる制度もあります。

私は子育てしているわけでもなく時間も十分あるので、この機会に積極的に雇用保険の制度を利用したいと思います。

このあたりについては今後ブログで報告していきます。

とにかく、社会復帰がんばります!

コメント

  1. ゆり より:

    初めまして!
    私もアラサーで結婚を期に会社を辞めたものです。

    質問なのですが、今年の3/20で会社を辞めたのですが特定理由離職者に該当すると思い、離職票もそのように書いてもらってあとはハローワークに行くだけなのですが実はまだ籍を入れてません。(入籍日を記念日にしたくて。他の日にすると彼が忘れると思うので・・)

    この場合籍を入れてからハローワークに失業保険を申請しにいっても大丈夫なのでしょうか?

    7/13に入れる予定です。

    色々調べていたら特定理由離職者は入籍してないとダメだとなっていたので・・

  2. kotonoha より:

    ゆりさん、はじめまして!ご結婚、おめでとうございます。

    私も退職して四か月後に失業保険を申し込みました。7月に入籍してからでも大丈夫です。
    失業保険は申込期限はありませんが、「退職翌日から1年間」の給付期限があります。ゆりさんの場合は来年の3月20日が給付期限です。来年3月20日までに受給できなかった失業保険は切り捨てられる、ということです。だから、ご自分の給付期間を確認して、来年3月20日までに満額受給できる日を逆算して、それまでに申し込めば大丈夫です。
    ゆりさんの給付期間が私と同じ120日(ざっくり4か月)とすると、退職後8か月以内に申し込めば満額を受給できます。余裕をもって10月中までに申し込めば安心して満額受給できますね。

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