「逃げるは恥だが役に立つ(第二話)」契約結婚の労働条件を考えるw

逃げるは恥だが役に立つ 本・テレビ
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こんにちは、コトノハです。

テレビドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」の第二話が放送されました。第二話では冒頭から「雇用契約書」の説明がありました。専業主婦(事実婚)として労働契約を結んだみくりと津崎ですが、はたしてその労働条件は?ブラック?ホワイト?

みくりの労働条件を検証します(笑)

雇用労働条件の検証

雇用労働条件

まずは番組で津崎がみくりに提示した労働条件をまとめます。

  • 1日7時間のフレックスタイム制
  • 月~金曜日勤務
  • 土・日・祝日休み
  • 代休申請可
  • 生活費は折半、月給から天引き
  • 給料は月末に現金で手渡し
  • その他必要な項目はその都度話し合って決める

では、この労働条件を検証しましょう。

労働時間について

「1日7時間フレックスタイム制」とのことで、「じゃあコアタイムは?」とか細かいことは置いといて「専業主婦業の1日7時間は妥当か?」と考えます。

ん~、私は1日7時間も主婦業やってないかなぁ?みなさんはどうですか?

朝からご飯つくって旦那さまを送り出し、掃除・洗濯しながら(しない日もある)録画したテレビでも見て、適当に買い物に出かけて晩御飯作って・・・

実労働時間として7時間もやってるか?というとやってないような気がしますが、こと「雇用」となると実質労働以外にも「雇用主の管理下に置かれている時間は労働時間」と規定されていることから、なかなか「主婦業で1日7時間労働はブラックかホワイトか?」の判断は難しいところです。

休日規定について

まず「月~金曜日勤務」「土・日・祝日休み」とあります。
完全週休二日制ということですね。

これ自体は問題なし。大企業では「完全週休二日」は今や当たり前となっていますが、中小零細においてはどうなのでしょうか?まだまだ「週休二日」つまり「土日休みは月に一度」というところもあるのかな?それを考えると「完全週休二日」は十分ホワイト。

ただし、有給休暇の規定がありません。有給休暇は労働基準法で規定日数の付与と消化を課せられているので現時点では労働基準法違反。条件追加ですね。

給与の支払方法

「生活費折半分を差し引いて月末現金払い(手渡し)」とあります。

まず、「生活費折半分の天引き」は契約結婚の前提条件なので当然。

ちょっと疑問なのが「月末払い」です。どの期間の労働対価を月末に払うのかが不明です。

通常、残業だの不就業(さぼりとか欠勤とか)の差し引き分を締め期間で集計するので、「給与の締めは毎月20日、翌月25日払い」などと規定する会社が多いですね。
ここでは特に雇用条件に記載していませんが、毎月1日から月末までの労働をさくっと月末に計算してそのまま支払(手渡し)と解釈しておきます。

また、「現金手渡し」ですが労働基準法では「従業員が希望すれば従業員の指定金融機関へ振込」と規定されていますが、これはみくりが合意すれば手渡しでも問題なし。

結局、毎月月末にみくりは給与194,000円から生活費折半分の約102,500円を控除され、差し引き約91,500円を現金で受け取る、ということですね。

まぁ、これも特に問題なしかな?

問題点

所定休日について

問題点というわけじゃないけど、通常は会社の設立記念日とは夏休みとか年末年始休みとかがありますよね。これは福利厚生になるのかな?今後二人で話し合って決めればいいのかな?

フレックスタイム制より月単位変形労働制

働き方は月~金曜日の1日7時間労働フレックスタイム制となっています。

これはみくりの立場では問題ありませんが、雇用主である津崎自身もサラリーマンであることから、「フレックスタイム制」よりも「月単位の変形労働時間制」の方が双方の日ごとの自由度が高いような気がします。

月単位の変形労働時間制って(あまりよく知らないけど)「週40時間を超えない範囲で就業日・時間を自由に設定できる」というもので「ただしその設定については労使双方の合意が必要」というもの(だったかな???)。

平日であってもサラリーマンである津崎は、出張で家を空けることもあるだろうし繁忙期で会社で徹夜とかもあるかもだし、津崎自身が有給休暇をとってゆっくりしたい、という日もあるでしょう。基本は月~金曜日と決めておきながらも、月単位で事前に津崎の予定に合わせて「来月はこんなスケジュールで働いてくれますか?」と相談して決められるとお互いにメリットがあるような気もします。

あれ?

月単位の変形労働時間制だと就業時間をきめないといけないんだっけ?フレックスタイム制との合わせ技はできないんだっけ?

ん~、ここはちょっと調べてみよう・・・

そもそも論

さて、「逃げるは恥だが役に立つ」第二話で公開された津崎とみくりの雇用契約書をみてきました。

そもそもですが、この「雇用契約書」ですが双方が納得して押印までやったとして、その契約は有効なのでしょうか?雇用契約の後ろ盾は労働基準法なんだろう、と思います。

番組の骨格は「サラリーマンである雇用主(津崎)と家事好きな従業員(みくり)が事実婚(同居により家計を同一とする)により家事代行相当のサービス契約を行う」のであり、毎月の給料は単なる「家計の移動」であり報酬とは解釈されないと思います(どうなんだろぅ?)。だって事実婚による扶養だから社会保険・雇用保険の扶養対象となるわけで、報酬ではなく家計の移動だから所得税・住民税の対象外となるわけです。

この番組は裕福な資産家が年間304.1万円を払って家政婦さんを雇うという番組ではありません。信頼関係のある二人が事実婚という制度を使って共同生活の基盤を構築していく、という番組です。

なので、いくら契約書を取り交わしても、もし問題が発生した場合に労働基準法を盾にしての裁判は起こせないということになると(勝手に)思います!(刑事事件にはならない)

じゃ、超絶ブラックだったら民事裁判?と考えるわけですが、そこまで見据えるなら本当にきちんと(弁護士入れて)契約書を作っておく必要があるのでしょう。それってつまり「結婚契約書・婚前契約書」ってことですよね?欧米や資産家では一般的な契約書だそうだけど・・・「事実婚契約書」とかもあるのかしら?

あれ?この番組って「事実婚」とかじゃなくて「結婚契約書・婚前契約書」でも成立しちゃう話しだったのかな?でも、それじゃ番組として面白くないですよね??

ん~、よくわからなくなってきたので今日はこのへんで止めておきます。

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